マルチマルチクレーム

令和4年4月1日以降の特許出願及び実用新案登録出願では、マルチマルチクレームは認められなくなりました(特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号))。

マルチマルチクレームが含まれている場合、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となり、審査対象から除外され、補正しても最後の拒絶理由が通知されるため、注意が必要です。

マルチマルチクレームの制限について(特許庁)