判例

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AIダバス、発明者とは認められず

裁判所は、『「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。』と判断し、AIダバスは、発明者とは認められませんでした。 また、裁判所は、『AI発明に係る制 […]

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